継続雇用後の年次有給休暇の付与日数
社会保険ワンポイントコラム
年次有給休暇(以下「年休」という。)については、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならず、さらに1年間継続して8割以上出勤するごとに勤続2年6ヵ月目まで1労働日、勤続3年6ヵ月目からは2労働日ずつ加算され、勤続6年6ヵ月経過時には20労働日、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与することが労働基準法第39条において定められています。
1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数と比べて相当程度少ないもの(4日以下)については、年休の比例付与の対象となります。ただし、週所定労働日数が4日以下であっても、週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者と同じ日数(下表1を参照してください。)を付与しなければなりません。
なお、週所定労働日数が5日以上の場合は、1日の所定労働時間が短くても比例付与の対象とならず、通常の労働者と同じ付与日数が適用されます。
定年後継続雇用される場合の付与日数
勤務年数38年の社員が、定年後の継続雇用において、所定労働日数を変更したときの付与日数は、基準日(年休の付与日)における所定労働日数によって決まりますので、年休年度の途中で所定労働日数が変更されても、その年休年度における付与日数は変わりません。なお、勤続年数は通算されます。
たとえば[A]1日7時間、週4日労働の場合と[B]1日5時間、週5日労働の場合の付与日数は次のようになります。
(1) 基準日が定年前にある場合
[A]、[B]ともに付与日数は20日、翌年の基準日に[A]の場合は15日(所定労働日数週4日、所定労働時間数30時間未満、継続勤務年数は通算されますので6.5年以上)、[B]の場合は20日となります。
(2) 基準日が定年後にある場合
基準日が定年後にある場合は、[A]の場合は15日、[B]の場合は20日となります。
表1 一般の労働者(週所定労働時間30時間以上、週所定労働日数5日以上または1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)に対する付与日数
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
表2 週所定労働時間30時間未満で、かつ、週所定労働日数4日以下または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者に対する比例付与日数
週所定労働日数 | 年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | ||
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |