インボイスは見送っていい? 対応すべき? 基本を学んで賢く対応しよう
中小企業おすすめ情報
Contents
10月から仕入れ税額控除を受けるためにインボイスが必要になる
インボイス制度が2023年10月1日からスタートします。インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、仕入税額控除の要件としてインボイス(適格請求書)の保存が必要になるのが特徴です。中小企業や個人事業主がこのインボイスに対応するかどうかが今話題になっています。会社員は基本的に意識する必要はないのですが、副業をしている人にはやはり関わってきます。
インボイスのことを理解するには、まずざっくりと消費税の仕組みを把握しておく必要があります。例えば、ビジネスで100万円を売り上げた場合、顧客から消費税10万円を預かります。「預かった」と言うのは、消費税は国に納めるからです。顧客から預かった消費税を代わりに納税する必要があるのです。
しかし、100万円を売り上げるために、30万円の仕入れをしている場合、この30万円の消費税3万円は仕入れ先に支払っています。そのため、全体で納税すべき10万円から3万円を控除できます。この仕組みを仕入税額控除と言います。
これまでは、帳簿の保存のみで控除を受けられていたのですが、10月以降はインボイスを受領した取引しか控除の対象にならなくなります。インボイスは適格請求書と訳されますが、請求書だけでなく、領収書や納品書など税額や税率を伝えるためのものすべてを指します。逆に言うと、インボイスがない取引は、仕入税額控除の対象にはならない、ということです。
100万円を売り上げた時の仕入れ30万円のうち、20万円はインボイス発行事業者から、10万円はインボイスに対応していない事業者から仕入れたとします。すると、控除されるのは2万円なので、8万円の消費税を納税する必要があるのです。これまで7万円で済んでいたことを考えると、ちょっと損しているように感じますね。
では、すべての企業がインボイスを発行する事業者になれば問題ないのでは、と考えるのも当然です。インボイス制度はそもそも、EUで複数の割合の付加価値税(消費税)を計算しやすくするために導入されました。日本でも2019年に軽減税率が導入され、消費税が8%と10%と異なるケースが出てきたため、納税額の計算をしやすくするためにインボイス制度の導入が決まったのです。実際、OECD諸国で、インボイス制度を義務化していないのは日本とアメリカだけです。
しかし、日本ではインボイス制度に反対する声もあります。さて、何が問題なのでしょうか。筆者は25年間フリーランスのライターをしており、かつ12年前から「原価BAR」という飲食店を経営しています。両方の立場から、インボイス制度を考えてみましょう。
免税事業者がインボイス制度に対応すると益税が得られなくなる
インボイス制度の導入に賛否両論がある理由の一つが、「免税事業者」です。国税庁のホームページには「消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます」と記載されています。
つまり、1000万円以下の売り上げしかない場合は、消費税の納税義務を免除されるのです。顧客から預かっている消費税を納税しないで済む、つまりもらってしまえるのです。これを益税と呼びます。
例えば、売り上げが400万円のフリーライターなら、経費次第ですが益税は20~30万円ほどの金額になるでしょう。インボイス発行事業者として登録し、納税することになると月収にして約2万円前後のダウンとなります。
個人事業主や中小企業の中には、売り上げに余裕のない人もたくさんいます。その人たちが1割近い収入を失うことになると、生活できなくなってしまう人も出てきます。そうなれば廃業し、別の職を探さざるを得ません。筆者が新米のライターだったころにこの制度があったら、挫折していたかもしれません。
そのような人たちを守るために、日本出版者協議会をはじめ、日本漫画家協会や日本アニメーター・演出協会をはじめ、日本脚本家連盟、日本児童文学者協会、日本シナリオ作家協会、日本図案家協会、日本美術家連盟、日本美術著作権連合など多くの団体がインボイス制度の拙速な導入に反対し、実施中止を求める共同声明を出しています。
個人事業主や中小企業は売り上げ規模が比較的小さいため、コロナ禍の影響をもろに受けました。今やっと回復すべく盛り返しているときに、止めを刺しに来るのは厳しすぎると感じている人も多いでしょう。2022年からの物価の高騰を受け、状況はさらに悪化しています。政府は「一億総活躍社会」を打ち出しているのに、個人事業や副業を潰しに来るのは矛盾しているという指摘もあります。
企業としてはインボイス発行事業者と取引したい
麻生国務大臣は第198回国会 財務金融委員会の政府答弁にて、約488万者(平成27年国勢調査による)の免税事業者のうち、約4割の約161万者がインボイス制度に対応するために課税事業者に転換する計算であると述べています。そして、インボイス制度を導入することで約2480億円の税収増を見込んでおり、1事業者当たりの税負担額は約15万4000円とのことです。
消費税の納税に関係のない会社員や消費税を納めている課税事業者からすると、平均15万4000円も得をしている免税事業者はずるいと感じることでしょう。
企業として仕入れをする際も影響があります。インボイス発行事業者から仕入れれば今まで通りで、対応していない事業者から仕入れたら控除ができません。つまり、10%値上げされているようなものです。インボイス発行事業者と取引したいと考えるのは当然です。筆者が経営する飲食店は元から課税事業者ですが、インボイス制度が始まれば、仕入れ先はインボイス発行事業者から選ぶことになると思います。
ちなみに、インボイスを発行できない取引先に、消費税分の値下げを強要したり、インボイス発行事業者にならなければ取引をやめると一方的に通告することは、法律違反となる可能性があります。しかし、何も言わずに取引を打ち切ることは、問題ありません。
インボイス制度の導入に反対している人たちが予想しているように、BtoB取引において免税事業者相手の取引は減ることは間違いないでしょう。
インボイス発行事業者への登録は見送っていい? 対応すべき?
インボイス発行事業者へ登録するかどうかは、メリットとデメリットを考えて判断しましょう。
必ずしも、全員が強制的にインボイス発行事業者にならなければいけないわけでもありません。顧客が消費税を納税しない相手であれば、インボイスは不要です。例えば、美容院や学習塾、飲食店などが考えられます。しかし、インボイスを発行できなければ、美容院の代金を衣装代として経費計上する職種の人たちや、飲食店を接待で使う人たちの利用は減ってしまいます。
取引先が簡易課税制度を利用している場合も、無理にインボイス発行事業者になる必要はありません。簡易課税制度とは、基準期間の売り上げが5000万円以下の場合、業種ごとに決められた税額を控除できるという仕組みです。この場合は、決められた分だけ控除できるので、インボイスを受け取る必要がないのです。とは言え、取引先が簡易課税制度を利用しているかどうかは、相手に聞くしかなく、関係性によってはハードルが高くなります。
BtoB取引、例えば建設業や製造業の下請け企業の場合、インボイス制度に対応しなければ、取引がなくなる可能性は高くなります。生き残るためには対応せざるを得ません。
ライターをはじめ、フリーランサーや個人事業主の場合、よほどその人のスキルが高かったり知名度がある場合は、免税事業者のままでも継続して依頼が来るかもしれません。しかし、多くの場合は、インボイス制度への対応を促され、対応しなければ最終的には取引が減っていくと思われます。基本的には仕事を続けるためにインボイス発行事業者へ登録するようになるでしょう。
インボイス発行事業者に登録してインボイスを発行・受領する方法
インボイス発行事業者になるには、所轄の税務署長に申請(e-Taxでも可)を出します。施行日である2023年10月1日に登録を受けようとする事業者の申請期限は、2023年3月31日とされていました。しかし、2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」により、2023年9月30日まで申請すれば、10月1日を登録開始日として登録されることになりました。これで少し判断の猶予ができたのはありがたいところです。インボイス発行事業者として登録されると登録番号や公表情報が記載された登録通知書が送付されます。
繰り返しになりますが、インボイス発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1000万円以下でも消費税の申告が必要になります。また、登録を受けた日から2年を経過する日が属する課税期間の末日までは免税事業者に戻ることはできません。とは言え、免税事業者に戻すことができる、という点は覚えておくとよいでしょう。
インボイスを発行する際は、色々な決まりがあります。インボイス発行事業者の名前や登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率、小税額、書類の交付を受ける事業者の名前などを記載しなければなりません。タクシーの領収書など、書類の交付を受け取る事業者の名前を記載できない場合は、簡易インボイスとして記載を省略できます。
インボイスを発行する際だけでなく、受け取る際にもいろいろと手間がかかります。紙で受け取った請求書は紙のまま保存するか、スキャンしてデータとして保存します。保存期間は今と同じく、7年間です。データとして保存する際は、電子帳簿保存法の要件に対応しなければなりません。
注意しなければならないのがPDFなどのデータでインボイスを受け取った場合です。電子帳簿保存法が改正され、2024年1月1日からは、データで受け取ったインボイスはデータのまま保存しなければなりません。データで受け取った請求書を印刷して紙で保存してはいけないのです。
しっかりした経理部門を持っている企業であれば自社でインボイス制度に対応できるかもしれませんが、中小企業にとっては大きな負担となります。そこでニーズが高まっているのが、インボイス制度に対応したクラウドの会計サービスや請求書サービスです。インボイス制度を理解しておく必要はありますが、細かい実務は専門サービスに任せた方が手間がかかりません。
クラウド会計サービス「freee」はインボイス制度に対応した請求書を無料で作成できるサービスを提供しています。月に、数枚しか請求書を発行しないなら、このようなサービスを利用する手もあります。
様々な施策が用意されているので焦らなくてもいいが対応は進めておこう
インボイス制度は広範囲に大きな影響を与える仕組みですが、クッションとなる施策がいろいろと用意されています。例えば、インボイスではない課税仕入れでも、一定期間控除できる経過措置が設けられました。2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除できるのです。そのため、企業としては免税事業者からの仕入れは10%の値上げのようなものだと述べましたが、この先3年間は2%の影響に留まるので、焦って取引先にインボイス発行事業者への登録を強制する必要はないと思います。
さらに、「令和5年度税制改正の大綱」により、インボイスの発行事業者として登録した免税事業者は2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する各課税期間において、消費税の負担を2割に抑えるというものです。3年間とは言え、「益税」と呼ばれていた部分の8割を手元に残せるのはありがたいところです。
また、現在3万円未満の取引については、請求書や領収書がなくても、仕入税額控除ができました。インボイス制度では特例を除くすべての取引でインボイスが必要になるのですが、少額な銀行の振込手数料までインボイスを取り寄せ、管理するのは手間がかかりすぎるのがネックでした。新たに発表された緩和措置では、1万円未満の取引はインボイスがなくても仕入税額控除できるようになり、随分楽になりました。
企業が焦ってインボイス制度への対応を要求してこない限り、無理にインボイス発行事業者へ登録する必要はありません。しかし、緩和措置により負担も大幅に軽減しています。基本的には、企業と取引している個人事業主や企業はインボイス制度に対応していくようになると予想されます。じっくりと自分のビジネスと将来について検討し、2023年10月1日にインボイス発行事業者へ登録する場合、9月30日までに申請しましょう。
ABOUT執筆者紹介
柳谷智宣
ITライター/NPO法人デジタルリテラシー向上機構 代表理事
ホームページ
1998年からIT・ビジネスライターとして執筆活動を行っており、コンシューマからエンタープライズまで幅広い領域を手がけている。2018年からは特定非営利活動法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を立ち上げ、ネット詐欺や誹謗中傷の被害を減らすべく活動している。
[democracy id=”334″]