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平成23年分の確定申告 ~昨年までと異なる主な改正事項~
掲載日:2012年02月01日
税務ニュース
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平成23年分の所得税の確定申告が平成24年2月16日(木)から開始されますが、今回用いる申告書から、第二表の「住民税に関する事項」欄に「16歳未満の扶養親族」を記入する欄が設けられています。
これは、子ども手当の支給に伴い「年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)」が廃止されたものの、住民税の非課税限度額の算定には扶養親族の数を用いるので、新たに設けられた項目です。
また、住宅の新築や購入、増改築等の契約に関連しては、平成23年6月30日以後、住宅の取得等にあたり補助金等の交付を受けた場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することになりました。
そのほか、寄附金控除の控除対象限度額が、震災関連寄附金とあわせ所得金額の80%相当額とされたほか、認定NPO法人や中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち、東日本大震災の被災者の支援活動に充てられる一定のものについては、所得控除との選択により税額控除を受けることも可能となっています。
なお、年金に関連しては、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告書の提出は不要となりましたが、住民税については申告が必要な場合もあるので注意が必要です。