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個人にかかる住民税
掲載日:2015年07月01日
税務ニュース
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個人にかかる住民税は、下記の5項目で構成されています。
- 所得割 前年の所得金額に応じて課税
- 均等割 定額で課税
- 利子割 預貯金の利子等に課税
- 配当割 一定の上場株式等の配当等に課税
- 株式等譲渡所得割 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税
これらのうち、前年の1年間の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」の合算額は、1月1日の時点で居住している市区町村に納付することになります。
「所得割」、「均等割」以外の、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当等に課税される「配当割」、源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡所得等に課税される「株式等譲渡所得割」については、それぞれ支払いの際に源泉徴収されます。「所得割」と「利子割」は、個人事業者の場合、所得税の確定申告を行うと、市区町村から納税額の通知書が送付されてきますので、その通知書に記載されている期限(6月、8月、10月、1月の計4回、もしくは一括)毎に金融機関等で納付することになります(普通徴収)。また、給与所得者であるサラリーマンの場合、毎年6月の給与から翌年の5月まで、「所得割」と「均等割」の合算額が特別徴収され、給与等の支払を行う事業主は、特別徴収した個人住民税を、翌月の10日までに市区町村に納付することになります。