01 April

社員が社宅を利用する場合の家賃の課税関係

掲載日:2017年04月01日   
税務ニュース

4月は、多くの企業で新入社員を迎えることになります。
最近は、新卒の売り手市場の影響もあり、地方出身の新入社員に対して社宅を用意する企業もあるようです。
企業が社員に対して社宅や寮などを貸与する場合、社員から1か月当たり、下記(1)~(3)の合計額以上を「賃貸料相当額」として受け取っていれば、税務上は、社員の給与として課税されません。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積[平方メートル]/3.3[平方メートル])
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

社員に、社宅や寮を無償で貸与する場合、この賃貸料相当額は給与として課税されます。
また、社員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合は、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されますが、家賃として受け取っている金額が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

このほか、企業が所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合も、上記の(1)~(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
なお、企業が現金で社員に支給する住宅手当や家賃補助、社員自身が直接契約をしている場合に企業が負担する家賃については、社宅の貸与とは認められないので社員の給与として課税されることになります。

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