平成29年分の年末調整と平成30年分以降の配偶者控除の見直し
税務ニュース
多くの給与所得者は、その年の最後に支払われる給与で、年末調整を行います。
毎月支払われる給与は、源泉徴収税額表に基づいて、支払われる際に所得税が源泉徴収されていますが、源泉徴収税額表は毎月の給与の額は変動しないものとして作成されています。
また、生命保険料控除や地震保険料控除などのように、年末調整によって所得控除されるものもあり、それらを控除するためには、給与の支払い者である会社は、給与所得者の保険料控除申告書等を提出してもらい内容を確認する必要があります。
そのうえで、その年に源泉徴収された所得税額と、その年の年税額の総額を比べて、過不足額を調整します。
平成29年分の年末調整では、給与所得控除額の上限額が昨年から引き下げられ、給与収入が1,000万円超の場合220万円が上限とされていますので気を付けたいところです(平成28年分は給与収入1,200万円超で230万円が上限)。
ところで、扶養控除や配偶者控除を受けたものの、その適用が間違えていたというケースも、間々、見られます。
例えば、現行の所得税の計算においては、夫がサラリーマンで妻にパート収入がある場合、妻のその年のパート収入が103万円以下であれば、65万円の給与所得控除額を差し引いた妻の合計所得金額は38万円以下となりますので、夫は配偶者控除を受けることができます。
ただ、妻のパート収入が103万円を超えているにもかかわらず、配偶者控除を受けてしまった場合には、「扶養控除等の控除誤りの是正について」という通知が送られてきて、勤務先で、所得税の計算における誤りを正すことになります。
配偶者控除と配偶者特別控除は、平成30年分の所得税から見直されることになりますので、来年以降は特に、経理担当者は神経を使うことになります。
なお、国税庁が毎年公表している民間給与実態統計調査によると、昨年の平成28年中に民間の事業所が支払った給与の総額は207兆8,655億円、源泉徴収された所得税額は9兆4,230億円となっています。