軽減税率ファイナルチェック
税務ニュース
いよいよ始まる消費税改正!今回は8→10%への増税とともに、「軽減税率(複数税率)」が導入され、それに伴い「区分記載請求書等」の発行が必要となるなど、消費税が始まって以来最大の改正となります。みなさま、準備はバッチリでしょうか?
バッチリな方も、まだ不安がある方も、今一度、今回の改正についておさらいしましょう。
まず、軽減税率について。これは「消費税を10%に増税した後も、飲食料品(お酒と外食を除く)と新聞だけは8%に据え置く」という制度です。生活必需品は8%のままにすることで、低所得者へ配慮するということですね。従って、8%のものと10%のものを販売する事業者にとっては、売るときに「これが軽減税率対象なのかどうか」の判断をする必要が出てきます。
ここで、ノートや鉛筆は10%、肉や野菜は8%、などは分かりやすくていいのですが、「外食なのかどうか」の線引き、「一体資産で要件を満たすもの(税抜き1万円以下のもので飲食料品の価格が2/3以上占める)かどうか」の判断などが、実務において非常に悩ましいケースが多々出てくると思われます。事実、国税庁HP「消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)」にはたくさんの問い合わせがあり、その一つ一つを読んでいると「なんて複雑なのだろう」と思うものもしばしば。
例えば、「キャラクターを印刷した缶箱に入ったお菓子」は、「基本的には、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象」となりますが、その入れ物等が、「装飾品、小物入れ、玩具など、顧客に他の用途として再利用させることを前提として付帯しているものは、通常必要なものとして使用されるものに該当せず、その商品は、『一体資産』に該当」するとあり、一定の要件を満たさなければ全体が10%になることとなります。でもその缶箱が「通常必要なもの」なのかどうか、曖昧ですよね…。ある人にとっては使い捨てるような缶箱でも、ある人にとっては、中身はどうでもよく、その缶箱欲しさに買う価値があるかもしれません。ちなみに、カルビーのプロ野球チップスは一体資産であり、カードの価値が1/3以上を占めるため、10%だそうです。
このように、軽減税率の対象となるかどうかの判断は、実務上大変悩ましいですが、「多分8%で大丈夫だろう」などと自己判断せず、迷ったら専門家や国税庁に問い合わせて確認するようにしましょう。
また、「区分記載請求書等」の対策はお済みでしょうか。10月からは、軽減税率対象のものがそれと分かるように記載しないといけません。軽減税率対象のものを販売していない事業者も、経費を会計ソフトに入力する際には、お弁当やお菓子などの軽減税率対象のものは8%で入力するなど、区分経理が必要となります。
お店の商品の販売価格は決めましたか?単純に8%を10%に転嫁するもよし、これは10円アップして、あれは税込み価格を据え置き、などメリハリのつけた価格設定を戦略的に考えるもよし。そしてその決めた価格をどのように表示するか?税込み価格か税抜き価格か?
値札やメニューは新しいものを用意しましたか?
今回の改正は、事業者にとって大変負担の大きいものです。でもだからこそ、チャンスとも言えます。10月以降、レジが混雑することが予想されます。店員がレジでもたもたしているお店と速やかに対応しているお店。8%なのか10%なのか分かりにくいお店と分かりやすいお店。消費税について問い合わせた時に従業員が不安そうな会社と、はきはきと答える会社。消費者は後者に行きたいと思うでしょう。
準備が面倒だからこそ、面倒くさがらずにしっかり対応・対策する会社やお店は差別化ができます。今一度、この改正の機会に事業の見直しを計り、しっかり対策をしていただきたいと思います。
[democracy id=”27″]