インボイスで困ったあんなこと。あるある!
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インボイスってこんな感じでいいの?という不安な気持ちの方も多いのではないでしょうか。つい先日、令和5年10月1日から、いよいよインボイス制度がはじまりました。
今回は前編の「インボイス制度開始前のスピードチェック」に続く後編として、いざスタートしてみたら…あんなこともこんなこともよくわからない、困ったあんなこと。あるある!と題してよくあるケースをご紹介していきます。
【困りごとの例1】取引先からの入金時の振込手数料はどう処理すれば…?
取引先からの入金時に差し引かれる振込手数料は、売上の返金扱いと考え、税込1万円未満ならインボイス不要、という大前提があります。その上で異なる視点も含め、3つの考え方があるとされています。
② 振込手数料相当額を支払先に対するサービス料と考える場合
③ 振込手数料相当額を支払先に立替払いしてもらったと考える場合
それぞれの処理方法については、下記の通りです。
① 税込1万円未満であればインボイスは不要
② 買手からのインボイスがあれば税額控除可能
③ 買手からの立替金精算書を受け取れば税額控除可能
【困りごとの例2】ETC料金が膨大にあるのですがその都度インボイスを受け取る自信がありません…。
高速道路を利用する際、クレジットカードを使ったETCの利用には取引の証明として「利用証明書(簡易インボイス)」を保存する必要があります。通常、クレジットカード会社から受け取る「クレジットカード支払明細書」には詳細が記載されていないので、これだけでは証明にはなりません。
高速道路をよく利用する場合で、利用証明書をダウンロードすることが難しい場合は、「クレジットカード支払明細書」と各高速道路会社ごとの一つの取引に関する「利用証明書」を保存することで、仕入税額控除の対象となります。「利用証明書」は毎月取得・保存する必要はなく、令和5年10月1日以降、一回のみ取得・保存することで問題ないとされています。
ちなみに、利用証明書の発行は、こちらのサイトから利用者登録をすることでダウンロードできるようになります。
【困りごとの例3】接待の食事代の5,000円基準の判定を税抜きで行おうとして混乱しています…。
接待の食事代で一人あたり5,000円基準の判定は、税込経理の場合は税込の金額で、税抜き経理の場合は税抜きの金額で行います。インボイス制度開始以後は、税抜き経理を採用する事業者の判定が以下のようになります。それぞれのケースで、支払金額を参加人数で割った金額が5,500円の場合を判定すると、(例)のようになります。
インボイスを受け取ることができた場合
総額の税抜き金額を参加人数で割った金額で判定(従来通り)
(例)、判定は5,000円になるため、→従来通り判定は◎
インボイスを受け取ることができなかった場合(令和5年10月1日から3年間)
本体価格+税額相当額の20%相当額を参加人数で割った金額で判定
(例)判定は5,100円になるため、判定は×
インボイスを受け取ることができなかった場合(令和8年10月1日から3年間)
本体価格+税額相当額の50%相当額を参加人数で割った金額で判定
(例)判定は5,250円になるため、判定は×
つまり、税抜き経理の場合で、インボイスを受け取ることができなかった場合に、従来の金額よりも判定基準の金額が増えることになります
【困りごとの例4】やっぱり会計ソフトを最新版にしないと無理でした・・・。ソフト導入に支援策はある…?
会計ソフトを利用していても、常に最新バージョンを利用する必要性はさほど高くありません。とはいえ、今回のインボイス制度については細かな設定などで事務処理を軽減することができる要素が多くあるため、やっぱり最新版に入れ替えよう、といった声が多く上がっています。その際、IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金などを利用して、導入費用を補助してもらうこともできますので、検討してみてください。
【困りごとの例5】簡易課税だからインボイスのチェックは不要といわれたけど、周囲に本当に大丈夫?といわれて不安に…。
簡易課税制度を適用する事業者の場合、インボイスの保存がなくても仕入税額控除の適用を受けることができます。一般的に、インボイスができなければ仕入税額控除の適用を受けられないという原則的な考え方があるため、事業者間で取り扱いが異なるケースがあります。
簡易課税以外にも、少額特例や2割特例についても適用の有無を認識しておくことで、周囲の情報から不安になるということがなくなります。
インボイスの保存がなくても仕入税額控除の適用ができるのは下記のケースです。
簡易課税制度を適用している
事前に届け出をしている事業者、もしくはインボイス制度開始に合わせて課税事業者を選択した事業者で、令和5年10月をまたぐ期の期末日までに簡易課税を選択する届け出をする予定の事業者
少額特例が適用できる場合
基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、税込み価格が1万円未満のものについては一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができます。
2割特例の適用をする場合
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者を選択申請した場合は、売上の返金などを差し引いた売上に係る消費税額の2割相当額を納税することになります。そのため、インボイスの保存を要しません。
インボイス制度が始まった後に、周囲で耳にした困りごとの一例をご紹介しました。今後も様々な困りごとがでてくることが予想されますから、その都度立ち止まって社内の認識を共有していくことが必要になりそうですね。
ABOUT執筆者紹介
税理士 うばとしこ
税理士。大学卒業後、大手リース会社の営業職、税理士事務所への転職、結婚、出産を経て、2016年4月に税理士登録、2017年11月に独立開業。主に法人税務顧問のほか個人事業主を対象とした経理サポートのオンラインサロン「ゆるふわ経理部」を主宰。YouTube「ゆるふわチャンネル」での発信活動、全国各地の商工会議所や法人会、その他上場企業からの直接オファーで年間約50本のセミナー講師を務める。各種媒体への執筆活動は多数実績あり。2022年6月「経理マインドの強化書」出版/中央経済社、2023年5月「図解と会話でまるわかり!インボイスと消費税がすべてわかる本」出版/ソーテック社
「経理マインドの強化書」出版/2022年6 中央経済社
「図解と会話でまるわかり!インボイスと消費税がすべてわかる本」出版/2023.5 ソーテック社
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