01 November

年末調整は所得税と復興特別所得税の合計額で

掲載日:2013年11月01日   
税務ニュース

今年も「年末調整」を行う季節が近づいてきました。

「年末調整」は、その年に支払われる最後の給与で、その年に支払を受けた給与や賞与などから源泉徴収した税額と、その年の年税額の総額とを比べて、その過不足額を調整するために行いますので、給与所得者の多くの方々は、12月の給与で「年末調整」を行うこととなります。
平成25年分の「年末調整」では、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額に対して復興特別所得税が課されている点に気を付ける必要があります。
平成25年1月から、支払を受けた給与や賞与から源泉徴収された税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっていますので、平成25年分の「年末調整」では、所得税と復興特別所得税の合計額で、1年間の税額計算を行うこととなります。

また、平成25年分の所得税からは、給与所得控除額の上限が設定されています。
平成24年分までの給与所得控除額は上限が無く、給与等の収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みでしたが、平成25年分からは上限が設けられ、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円に据え置かれています。

これらの改正のほか、役員等の勤続年数が5年以下である人が支払を受ける特定役員退職手当等については、いわゆる2分の1課税が廃止されていますので、この場合の退職所得の課税対象は、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額ではなく、退職所得控除額を控除した後の全額となります。

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