01 March

消費税の軽減税率制度の円滑な導入に向けた施策

掲載日:2016年03月01日   
税務ニュース

平成29年4月から消費税の標準税率が10%(国・地方の合計)に引上げられるのに伴い、外食と酒類を除く飲食料品の譲渡と週2回以上発行される新聞の定期購読料に軽減税率8%(国・地方の合計)が適用される予定です。消費税等の納付税額は下記の算式により計算されます(仕入税額控除)が、軽減税率の導入に伴い、平成33年4月から、消費税の仕入税額控除にインボイス制度が導入されることから、インボイスを発行できない免税事業者は実務対応を迫られることになります。

消費税等の納付税額 = 売上げで受取った消費税等の金額 - 仕入れに払った消費税等の金額

現行制度において、仕入税額控除が認められるためには、一定事項が記載された請求書を保存することが要件とされています。インボイス制度が開始されると、登録した事業者が発行するインボイス(「適格請求書」または「適格簡易請求書」)の保存が要件とされます。免税事業者はインボイスを発行することはできないことから、免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者を選択して登録をしなければなりません。ただし、軽減税率が導入される平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、区分記載請求書(現行の請求書に下記の①②を追記)を保存すれば、仕入税額控除が認められます。この区分記載請求書は免税事業者も発行でき、買手である事業者が①②を追記することも認められます。

①軽減税率の対象品目であること
②税率ごとに合計した対価の額

また、インボイス制度が開始されてから6年間は免税事業者からの下記の課税仕入れ割合が認められる経過措置が設けられます(最初の3年間は80%、その後3年間は50%)。

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