01 October

医療費控除の添付資料 領収書から明細書へ変更

掲載日:2017年10月01日   
税務ニュース

平成29年分の所得税から、従来の医療費控除と選択適用できるセルフメディケーション税制が開始されることから、医療費控除の適用件数の増加が見込まれています。
従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告書に医療費にかかる領収書の添付が義務付けられているため、税務当局の事務負担は増加し、多額の事務費用も生じます。

そこで、平成29年分の確定申告から、従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けるため確定申告書に添付が必要とされる領収書が、明細書に変更されました。
この明細書には、確定申告書に記載した医療費控除の適用を受ける金額の計算の基礎となる医療費について、下記の事項を記載する必要があります。

従来の医療費控除の適用を受ける場合

①その年中において支払った医療費の額
②医療費に係る診療、治療等を受けた者の氏名
③医療費に係る診療、治療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
④その他参考となるべき事項

また、上記①~④が記載された書類のほか、各医療保険者の医療費の額を通知する一定の書類で、控除適用医療費の額等の記載がある書類も認められます。

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合

①その年中において支払った特定一般用医薬品等購入費の額
②特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名 または名称
③特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
④その他参考となるべき事項

ただし、医療費の領収書は5年間の保存義務があり、税務署から求められた場合には、提示または提出しなければなりません。
なお、平成29年分から平成31年分の確定申告については、医療費の領収書の添付または提示により、従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けることができる経過措置が設けられています。

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