話題の事業承継税制はこう使う
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平成30年4月1日より従来の事業承継税制に加え、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、円滑化法)に基づく認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合には、特例措置が設けられました。この制度は、先代経営者から後継経営者への会社の承継をする場合に、その持ち株について贈与税・相続税の納税猶予を行う制度です。
今回の特例措置において、その相続税の猶予金額が大幅に拡大されています。ただし、図表にもある通りこの特例措置は、その期間が限定されています。適用期限としては2027年までの10年間ということになっています。また、この特例措置を受けるためには、「特例承継計画」を策定し、認定経営支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、2023年3月31日までに都道府県知事に提出、その確認を受ける必要があります。ここでも期限は5年と限られています。
また、猶予された税額ですが、贈与税では贈与者である先代経営者や受贈者である後継者が死亡した場合などについては免除されることになります。また、相続の場合は相続人である後継者が死亡した場合などに免除されることになります。さらに猶予された税額は、この制度の適用を受けた株式等について一部または全部を譲渡等した場合や後継者が代表権を有しなくなった場合については、その猶予された税額の一部または全部の贈与税・相続税を納付しなければなりません。
この事業承継税制の内容は次の通りとなっています。
【事業承継税制の概要】
no | 項目 | 一般の事業承継税制 | 特例事業承継税制 |
---|---|---|---|
1 | 対象株式 | 発行済み議決権株式総数の2/3 | 全株式 |
2 | 相続時の猶予対象評価額 | 80% | 100% |
3 | 雇用確保要件 | 5年平均80%維持 | 一定の手続により実質撤廃 |
4 | 事業継続が困難な場合の免除 | なし | あり |
5 | 贈与を行う者 | 改正後 複数株主 | 複数株主 |
改正前 先代経営者 | |||
6 | 後継者 | 後継経営者1人 | 後継経営者3名まで (10%以上の持株要件) |
7 | 相続時精算課税 | 推定相続人等後継者 | 推定相続人等以外も適用可 |
8 | 特例承継計画書の提出期間 | 不要 | 平成30年(2018年)4月1日から5年間 |
9 | 先代経営者からの贈与期間 | なし | 平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで |
1.対象株式
特に平成30年4月1日からの特例措置に関しては、従来の一般措置に比べ大幅に要件等が緩和された内容となっております。最大のポイントは、対象株式が全株式となったことです。
2.相続時の猶予対象評価額
従来の制度では猶予割合が80%でしたが、特例ではその猶予割合も100%と拡大されました。従来の制度では対象株式自体が3分の2まで、相続時の猶予割合では80%という割合であったため、相続の場合、最大でも53.33%までしか猶予を受けることができませんでした。
3.雇用確保要件
従来の一般制度では、この適用を受けた場合、雇用を5年間平均で贈与時・相続時の8割確保しなければなりません。しかし、今回の特例措置では、もし雇用確保が8割を下回ることになったとしても下回ることとなった報告書を各都道府県知事に対して提出すればよいとされ、事実上撤廃されたのと同様と考えられています。
4.事業継続が困難な場合の免除
後継者がどれほど経営努力をしたとしても外部環境などによっては業績が悪化し、事業継続ができないケースも出てきます。特例措置では、①2年以上の赤字②2年以上の売上減③有利子負債≧売上高6カ月④類似業種の株価が前年の株価を下回る場合⑤心身の故障等により後継者が経営を継続できない場合には、その時点での株価を再計算し、猶予時との差額分に対応する税額については免除をするなどの緩和措置が設けられています。
5.贈与を行う者
従来の一般制度では、改正前までは贈与を行う者は先代経営者に限られていましたが、今回の改正で一般制度、特例制度ともに複数株主からの贈与が可能となっています。
6.後継者
一般制度では、後継者1名に対象が限られていますが、特例制度では代表者である後継者3名までをその対象としました。
7.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与が対象となっていますが、特例制度では直系卑属だけではなく、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与も対象としています。これは親族外への承継についても相続時精算課税制度を利用できるように配慮がされた結果、適用が可能となりました。
8.特例承継計画書の提出期間
一般制度ではこの特例承継計画書の提出は要しないこととなっていますが、特例制度においては平成30年(2018年)4月1日から5年間に提出することが必要となります。
9. 先代経営者からの贈与期間
一般制度では特に期限は設けられていませんが、特例制度においては平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日までと期限が決められています。
このように使い勝手は従来に比べ相当よくなったので、今後の利用増加が見込まれます。
ABOUT執筆者紹介
税理士 出口 秀樹
出口秀樹税理士事務所
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