【消費税の確定申告】第1回:「本則課税」「簡易課税」ってどんな計算をするの?基本を解説
税務ニュース
2023年10月のインボイス制度以後、心配なのは消費税の確定申告です。9月末まで免税事業者の方は、どう計算したらいいのかに戸惑うかもしれません。今回から消費税の確定申告の知識を少しずつお伝えします。第1回目は消費税の納税額の計算方法です。
消費税の計算方法は本来「本則課税」「簡易課税」の2つ
インボイスで注目されているのは「2割特例」という消費税の計算方法です。インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者向けの制度で、預かった消費税の2割を納めればいいとされています。
ただ、これは2023年度税制改正で初めて設けられた特例です。2026年9月30日の日を含む課税期間までしか使えませんし、使える事業者もかなり限られています。一時的な措置に過ぎません。
本来、消費税の計算方法は「本則課税」「簡易課税」の2つです。本則課税はどの事業者でも使えます。一方、簡易課税で計算できる事業者には条件があります。
2割特例で計算しないのなら、本来の消費税の計算方法で納税額を算出することになります。また、2割特例を使える期間が終われば、本則課税か簡易課税のどちらかで納税額を計算することになるのです。インボイス登録を機に消費税を納める事業者も、この2つの計算方法は知っておく必要があります。
本則課税での計算方法
本則課税とは、消費税の原則的な計算方法です。「一般課税」「原則課税」とも言います。
計算の流れ
本則課税での納税額は、次のように計算されます。
消費税の納税額=預かり消費税―支払消費税
式を見るとシンプルですが、これはあくまでざっくりとした計算の流れです。実際の申告では、次のように計算します。
1.国に納める消費税を計算する
(1) 預かり消費税を計算する
① 課税標準額を計算する
課税売上高(税込)×(100/108または100/110)=課税標準額(1000円未満切捨)
② 課税標準額から預かり消費税を計算する
課税標準額×(6.24%または7.8%)=預かり消費税額
(2) 支払消費税を計算する
課税仕入高の合計額(税込)×(6.24/108または7.8/110)=課税仕入れに係る消費税額(支払消費税額)
(3) 国に納める消費税額を計算する
(1)-(2)=国に納める消費税額(100円未満切捨)
2.地方に納める消費税を計算する
1.の国に納める消費税額×22/78=地方に納める消費税額(100円未満切捨)
単純に10%・8%で計算するのではなく、国に納める消費税額と地方に納める消費税額をそれぞれ計算するわけです。そして、地方に納める分は国に納める分をベースに計算します。
なお、上記の計算は値引きや返品・割り戻し、貸倒が一切なく、非課税売上なども気にしないでよいケースです。社宅の家賃収入があったり、値引きや割り戻しなどが多かったりすると、もっと計算が細かくなります。
本則課税の条件
本則課税で計算するのに条件はありません。どの事業者もできます。
ただし仕入税額控除、つまり預かり消費税から支払消費税をさしひくには条件があります。次の事項を書いた帳簿と請求書等を確定申告期限から7年間、保管しなくてはなりません。
上記はインボイス制度が始まる前、つまり2023年9月30日以前の話です。2023年10月1日以降、インボイス制度が始まったら、仕入税額控除に必要な帳簿と請求書等に書くべき内容は次のようになります。
「インボイスをもらわないと支払った消費税をさしひけない」というのは、上記の表の右の部分の話です。
簡易課税での計算方法
簡易課税は、本則課税よりもシンプルな納税額の計算方法です。売上規模の小さい事業者のみが使えます。
計算の流れ
簡易課税での計算をざっくり書くと、次のようになります。
消費税の納税額=預かり消費税―預かり消費税×みなし仕入率
ここでいう「みなし仕入率」とは、税法に定められた業種別の仕入率のことです。次のようになっています。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
簡易課税も本則課税と同様、実際は「国に納める消費税額を計算→地方に納める消費税額を計算」という流れになっています。
1. 国に納める消費税を計算する
(1)預かり消費税を計算する
① 課税標準額を計算する
課税売上高(税込)×(100/108または100/110)=課税標準額(1000円未満切捨)
② 課税標準額から預かり消費税を計算する
課税標準額×(6.24%または7.8%)=預かり消費税額
(2)預かり消費税額からさしひく消費税を計算する
預かり消費税額×みなし仕入率=さしひく消費税額
(3)国に納める消費税額を計算する
(1)-(2)=国に納める消費税額(100円未満切捨)
2.地方に納める消費税を計算する
2.の国に納める消費税額×22/78=地方に納める消費税額(100円未満切捨)
上記の計算は、売上分の値引きや返品・割り戻しや貸倒、貸倒回収などが一切ないときの計算です。こういったものがあれば、計算はやや複雑になります。
また、みなし仕入率が1種類で済むのは「1つの事業のみを営んでいる」「2種類の事業を営んでいても片方の課税売上の割合が75%以上である」といったときです。複数の事業を営んでいるときは、2種類以上のみなし仕入率を使うことになります。
簡易課税の条件
簡易課税は中小事業者の事務負担を軽くするために設けられた制度です。そのため、簡易課税で計算するなら次の両方に当てはまっている必要があります。
- 簡易課税で計算したい課税期間の基準期間における課税売上高が5000万円以下である
- 消費税簡易課税制度選択届出書を、簡易課税で計算したい課税期間の初日の前日までに提出している
2の届出書を提出していても基準期間の課税売上高が5000万円を超えていたら、本則課税でしか計算できません。
なお、基準期間とは「課税事業者か免税事業者か」「簡易課税を使えるか」といったことを判断するときの基準となる課税期間のことです。基本的に、個人なら前々年、法人なら前々事業年度となります。
基準期間とは
注意点:実はどちらもややこしい
今回、本来の消費税の計算方法を解説しました。基本だけ見ると難しくなさそうですが、実際はどちらもややこしいです。それがゆえに思わぬ損につながったりもします。
インボイス制度が始まったら小規模の事業者も消費税の申告や納税が必要となります。今から少しずつ、税務署のパンフレットや書籍で慣れておいた方がいいかもしれません。
ABOUT執筆者紹介
税理士 鈴木まゆ子
税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。
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