平成29年度の税制改正の概要
税務ニュース
12月8日に与党の税制改正大綱が公表されました。 29年度改正では、所得税の配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが予定されており、平成30年分以後の所得税から、配偶者控除の控除額は居住者の合計所得金額に応じて下記のように見直され、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は適用されなくなります。
また、配偶者特別控除については、制度の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、控除額が見直されます。 なお、現行制度と同様、配偶者特別控除は、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は適用されません。
居住者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
この見直しにより、納税者本人の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)以下の場合、配偶者の給与収入が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、配偶者控除の控除額は38万円となります。
現行制度において、いわゆる103万円の壁と呼ばれている配偶者の給与収入が、改正により150万円に引上げられると言われているのはそのためです。
なお、社会保険については、給与収入が年間130万円を超えると被扶養者から外れ、社会保険料を負担する必要があります。
中小企業に関連しては、中小企業向け租税特別措置の適用を受けるための要件として、前3事業年度の平均課税所得が15億円以下であることが措置されます。
この改正は平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用となり、前3事業年度の平均課税所得が15億円を超える事業年度には、租税特別措置法に規定される中小企業の優遇税制は適用されません。
また、中小企業技術基盤強化税制、中小企業投資促進税制および特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度が拡充されます。
このほか、事業承継税制については雇用確保要件等が緩和され、取引相場のない株式の評価については、類似業種比準方式の類似業種の上場会社の株価に、課税時期の属する月以前2年間平均が加えられる等、実態を踏まえた評価の見直しが行われます。